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2010.2.17 |
「企業のメンタルヘルス対策のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「企業のメンタルヘルス対策のポイント」は、特に企業の衛生担当者の方のために、労働者のメンタルヘルス対策について、もっとよく理解していただくために作成しました。
労働者のメンタルヘルス対策を講じるためには、まず、「労働者の心の健康管理の保持増進のための指針」について、理解する必要があります。このサイトが、その手助けになれば幸いです。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」とは
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の趣旨
労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が6割を超える状況にあります。
また、精神障害等に係る労災補償状況も、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあります。
このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっています。職場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、会社の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっています。
この指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づいて、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」といいます。)が適切かつ有効に実施されるように、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めています。
事業者は、この指針に基づいて、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいといえます。
<参考> 労働安全衛生法
(健康の保持増進のための指針の公表等)
第70条の2 厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(健康教育等)
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

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